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解雇予告手当
それでも支払ってくれる気配がない場合は、「内容証明郵便」というものを使用して、会社に解雇予告手当を申請しましょう。
それに反する方法というのは「不当なもの」として扱われますので、気をつけましょう。
解雇に関する手続というのは「労働基準法」できっちり決められています。
もしくは、解雇する場合は30日分あるいはそれ以上のお金を、賃金として払わなければなりません。
解雇予告手当が上記の理由なしに支払われない場合、こちらから請求する権利があります。
これは労働者の権利ですので、この様な立場に立つことがあったら請求しましょう。
そして、雇われている側に非がある場合の解雇です。
解雇予告手当ですが、実は貰うことができない場合もあります。
従業員を解雇する場合、雇っている側は「30日前に言われなければならない」と決められています。
また、もっと前の段階でも解雇予告手当について相談に載ってくれる行政書士などがいますので、こちらを頼ってみても良いでしょう。
後者は、「会社のお金を使い込んだ」「無断欠勤をした」など、会社に損害やダメージを与えた場合のことです。
この場合、するには「解雇予告除外認定」をしてもらわなければなりません。
会社から「懲戒」と言われたとしても、この様な手続を取っていなければそれは「不当な解雇である」として扱われます。
この賃金のことを「解雇予告手当」と呼んでいます。
まず、災害などで会社が大損害を受け、企業としてやっていけなくなった場合。解雇予告手当という名前を聞いたことはありませんでしょうか。
ここまでやっても支払ってもらえない時は、上記の「内容証明郵便」の控えなどを用意した上で、「労働基準監督署」に申告、解雇予告手当をもらいます。
こうなると、解雇予告手当を支払ってもらえる様に裁判をしなければなりません。
突然の解雇は絶対に認めてはいけませんし、手当はきちんと貰うべきです
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