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芸能、スポーツファションまで追いかけます。深夜発行便

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解雇理由


不当な解雇に負けてはいけません。
自分が辞めさせられる理由を知らずに・・・なんて事は、あってはいけないことです。
理由を言わずに「辞めてくれ」と言われたら、会社側に理由を聞かなければなりません。
労働基準法の22条には、「辞めさせられる側から理由を明記した証明書を請求した場合、解雇する側はそれを発行しなければならない」と定められています。
つまり、辞めさせられる側にはそれを知る権利があるという事です。
しかし残念ながら、この様な解雇方法が横行しているのが今の日本です。
「試用期間中だから・・・」と諦めてはいけないのです。
試用期間中は通常よりも広くその決定をすることができますが、何でも許されるわけではなく、解雇の理由も伝えなければなりません。
解雇は、そんなに簡単にできるものではないのです。
「業績が悪いから辞めて欲しい」と上司に言われたことはありませんか?
この「整理解雇」を行うには、「四要件」と呼ばれるものを満たしていなければなりません。
「理由」がいかに大切なことなのかが、解っていただけると思います。

解雇の理由は本当に様々です。
従業員を解雇しなければ会社が立ち行かない様な場合でも、それをするにはしっかりした手続が必要だと労働基準法で定められています。
解雇を言い渡されたら、その理由が記載されている「理由書」をきちんともらう様にして下さい。
それが不当なものであれば、解雇の撤回を求めて行動することができます。
それ以前に、その証明書すらくれないと言うのであればそれは論外です。
突然解雇を通告された、理由に納得がいかない、または証明書すらもらえないという場合は、最寄の労働監督署に相談してみて下さい。
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