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芸能、スポーツファションまで追いかけます。深夜発行便

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試用期間中の解雇


「試用期間」は、その人の資質や仕事ぶりを見る期間のことです。
試用期間中でも、「自分と相性が悪いから」などという理由で辞めさせることは無理です。
試用期間というのは、実は法律では14日(二週間)と定められています。
試用期間中に解雇と言われると色々なことを諦めてしまいそうですが、その期間中でも人を守ってくれる法律が労働基準法にはあります。
14日を過ぎた会社の試用期間は、法律的に言うと試用期間ではありませんので、辞めて欲しいからすぐ解雇、というわけにはいきません。
また、14日間以内であっても、その理由が正当なものでなければ認められません。
解雇事由が認められる(仕事をこなす能力が不足している)かどうかを証明しなければならないのです。
また、この件に詳しい専門家に行政書士がいます。
残念ながら、まだまだ不当な解雇が横行する現代ですが、だからこそ戦って「そんなことは許せない」と言わなければなりません。
不当に辞めさせる企業が少しでも減ってくれればと思います。
この期間の間なら、即日解雇をすることができるそうです。

解雇の予告手当てを貰うことができない場合は、内容証明で申請してみて下さい。
つまり、試用期間でも簡単に解雇はできないのですね。

解雇を会社が定めた試用期間中に行うには、以下の様な理由がなくてはいけません。
解雇をするのは本当に難しく、簡単に行えるものではないのです。
多くの企業で「試用期間」を採用していますが、解雇はどの様に行われるのでしょうか。
でも、会社で設定されている試用期間は、これより長いことが多いですよね。
裁判の判例で認められた解雇の理由は、「連絡なしに休む」「出勤率が著しく悪い」「注意されても故意的に同じことを繰り返す」など、悪質な理由です。
その様な解雇方法は、断じて許せるものではありません
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